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失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は、申請すれば被扶養者になれます。
ただし、失業給付の受給開始をした時点で、日額3,612円(60歳以上または障害年金受給者は5,000円)以上の場合は、扶養からはずす手続きが必要となります。
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