コムシスホールディングス健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、給付制限などの特殊な場合を除いて健康保険を利用して治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかにご連絡頂き、必要書類を提出していただく必要があります。

お問い合わせや書類の提出先は、業務委託を行っております下記の会社にお願いします。

【お問い合わせ先・書類の提出先】(平成30年7月より業務委託を開始しました)
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
ガリバー・インターナショナル株式会社
経営企画室 求償(キュウショウ)事務担当者 
TEL:03-6778-2718 FAX:03-3661-3512

E-MAIL: tky-kyusyou@gulliver-i.co.jp

必ず健康保険組合の業務委託会社に届出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険を利用して治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険を利用して治療を受ける場合には、できるだけすみやかに当健康保険組合までご連絡ください。

自動車事故にあったら

  1. STEP1できるだけ冷静に
    ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. STEP2加害者を確認
    ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。
  3. STEP3警察へ連絡
    どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
  4. STEP4示談は慎重に
    示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合の業務委託会社にご相談ください。
  5. STEP5保険証を利用する場合、健康保険組合に伝える内容
    ・被保険者証の記号・番号 ・お名前 ・事故の日時
    ・事故の状況(例:自分は車で、相手は自転車など)
    ・通勤や仕事中か否か ・飲酒の有無 など
  6. STEP6健康保険組合の書類が送られますので記入・返送
    なお書類は業務委託先を通じて発送します。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき
  • 自転車での事故

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、所属会社の担当者にお問い合わせください。

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