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[2025/03/03]
令和7年度任意継続被保険者に係わる標準報酬算定の基礎となる平均標準報酬月額について
令和7年度任意継続被保険者に係わる標準報酬算定の基礎となる平均標準報酬月額について
令和7年度任意継続被保険者に係わる
標準報酬算定の基礎となる平均標準報酬月額について
健康保険法第3条第10項により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時における最終の標準報酬月額または、前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額とされており、毎年4月1日以降の適用となっています。
令和6年9月30日現在における全被保険者の平均標準報酬月額は、下記のとおりとなります。
記
算 定 年 月 日 令和6年9月30日
平均標準報酬月額 380,000円 (変更なし)
適 用 期 間 令和7年4月1日より令和8年3月31日まで
以 上