コムシスホールディングス健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2025/09/01] 
重要 2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

 

 2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

 

 ※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

 

 ※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

 

 

【2025年1月~12月までの対応について】

 

 すでに認定されている被扶養者も対象です。

 2025年1月~9月までは108,344円/月、10月~12月は125,000円/月です。
 あくまでも合計ではなく、月平均が超えないことにご注意ください

 検認の対象になる可能性があります。

 2025年は1,350,096円までの計算となります。

 

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