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[2026/03/03]
令和8年度任意継続被保険者に係わる平均標準報酬月額について
令和8年度任意継続被保険者に係わる平均標準報酬月額について
令和8年度任意継続被保険者に係わる平均標準報酬月額について
健康保険法第3条第10項により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時における最終の標準報酬月額または、前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額とされており、毎年4月1日以降の適用となっています。
令和7年9月30日現在における全被保険者の平均標準報酬月額は、下記のとおりとなります。
記
算定年月日 令和7年9月30日
平均標準報酬月額 410,000円 (380,000円から変更)
適用期間 令和8年4月1日より令和9年3月31日まで
以 上





