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立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
一例になりますが、下記に例を示します。
このような場合は、必要書類を添付して当健保まで書類をご送付ください。
・以前の保険証を使ったとき
・急病のため、保険証を持たずに受診したとき
・生血液の輸血を受けたとき
・保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
・9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
詳しくはこちらをご覧ください。