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退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は直ちに返却してください。
退職日の翌日が当健保の資格喪失日となります。
所属事業所の社会保険担当へご返却ください。
なお資格喪失日以降に当健保の保険証で医療機関を受診した場合は、資格喪失後の受診となりますので後日、医療費全額(窓口負担分は除く)を請求いたしますのでご了承ください。
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