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傷病手当金はどのくらいの期間、支給されるのですか?
同一の傷病(関連する傷病を含む)について、支給開始日から最長1年6カ月以内です。
令和4年1月1日の改正法施行により、出勤等に伴い傷病手当金が支給されてない期間がある場合は、その期間を延長し、通算して1年6カ月間支給されることとなりました。
(対象は、令和3年12月31日において支給開始日から起算し、1年6カ月を経過していない傷病手当金になります)
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