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任意継続被保険者の保険料は、確定申告や年末調整の際に所得控除の対象となりますか?
任意継続保険料は社会保険料控除の対象となります。
前年の1月~12月末に納付した保険料が対象となります。
確定申告・年末調整の際に、任意継続保険料の納入証明書の添付は不要となっております。
なお、納入証明書は個別にお送りしておりませんが、必要な場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。