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任意継続の終了について知りたい
対象:任意継続をされている方(保険証の記号が2から始まる方)
当健保の任意継続終了のお手続きについてご案内します。
被保険者となった日より起算して2年を経過する方
2年目を迎えるタイミングで、当健保より資格喪失に関するご案内をお送り致します。
その案内をもって、次に加入予定の国保や他健康保険にてお手続きください。
2年を超えての加入継続はできません(再就職等を除く)。
※資格満了のお知らせは、喪失日のおよそ2週間前に各人に送付しております
後期高齢者医療制度の被保険者となる方
後期高齢者医療制度の被保険者となる前の月に、当健保より資格喪失に関するご案内をお送り致します。
その案内をもって、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にてお手続きください。
再就職して、他の健康保険などの被保険者となる場合
お手数ですが、当健康保険組合あてにご連絡下さい。⇒お問い合わせフォーム
必要書類をお送りします。
また前納分の保険料がございましたら、当健保の加入期間外の保険料を精算してお返しいたします。
任意継続の被保険者が亡くなった場合
被保険者が亡くなった場合、被扶養者の方は引き続きの加入ができません。
お手数ですが、当健康保険組合あてにご連絡下さい。
必要書類をお送りします。
また前納分の保険料がございましたら、当健保の加入期間外の保険料を精算してお返しいたします。
その他の理由の場合
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を健康保険組合までにお申し出下さい。
必要書類をお送りいたします。詳しくはこちらのページをご確認下さい。