退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 所属会社の社会保険担当 |
備考 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
任意継続被保険者でなくなることを申し出るとき
必要書類 | 任意継続被保険者 資格喪失申出書 任意継続被保険者 資格喪失申出書 |
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対象者 | 任意継続被保険者の方 |
喪失日 | 申し出(書類)が、当健康保険組合に受理された日の属する月の翌月1日
<例>3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪失日となります。この場合、3月分(3月10日期限)の保険料納付が必要です。3月分の納付が無い場合は滞納の扱いとなります。 |
備考 |
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