家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
なお、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に該当するため、扶養に入れることはできません。こちらをご参照ください。
家族を加入させるとき
提出書類 | ||
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必要書類一覧 | ||
その他の書類 | ||
提出期限 | 事由発生から5日以内 | |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 | |
提出先 | 所属会社の社会保険担当 任意継続者は健康保険組合 |
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備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |
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保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで) | |
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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提出先 | 所属会社の社会保険担当 任意継続者は健康保険組合 |
備考 | 事由発生から30日を超えて申請する場合は以下の書類を併せて提出してください。 |
添付書類
状況 | 削除日 | 添付書類 |
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■就職したとき | 就職した日 (健康保険の資格取得日) |
就職先の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー |
■離婚したとき | 離婚日 | 離婚日の確認できる書類 (離婚届受理証明書・戸籍謄本等のコピー) |
■収入が基準以上になったとき | 収入が基準以上になった月の給料支払日 | 収入が確認できる書類 (給料明細のコピー) |
■収入の増加などで、 勤務先の健康保険に加入したとき |
健康保険の資格取得日 | 就職先の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー |
■失業給付を受給開始のとき | 待機期間・給付制限満了日の翌日 (受給開始日) | 雇用保険受給資格者証のコピー (待機期間・給付制限期間満了日の記載があるもの) |
- ※上記以外の書類の提出を求めることもあります。