家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

当組合の被扶養者認定基準
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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年間収入の考え方
年間収入とは、「今後向こう1年間の収入」であり、税法上の1月~12月での区切りとは異なります。「今後向こう1年間の収入」を推定するために各種書類の提出をお願いしております。
収入の基準
- 給与収入
税引前の総収入額(賞与、通勤交通費も含む)で判断します。
直近3ヵ月の収入から、申請日(基準日)以後1年間の年収見込み額を推測します(1月から12月という考え方ではありません)。被扶養者認定の際は1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)を超える月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。 - 各種年金収入
遺族年金・企業年金・個人年金等、課税・非課税を問わずすべて収入となります。税引前の支給金額で年間130万円(又は180万円)未満であるかを確認します。 - 事業収入・雑収入・不動産収入等
直近の確定申告等の書類から「(税引き前)総収入-当健保組合が認める必要経費」を計算し、年間130万円(又は180万円)未満であるかを確認します。当健保組合が認める必要経費は「事業収入等経費一覧」にてご確認ください。 - 雇用保険の失業等給付
日額3,562円(又は4,932円)未満であるかを確認します。ただし失業給付は再就職を前提に支給されるものですので、上記日額未満であっても、被保険者に主として生計を維持されていると認められない場合は、被扶養者と認められない場合があります。 - その他継続性のある収入
税金控除前の総収入額です。 経費がある場合には「当健保組合が認める必要経費」を経費として差し引き、年間130万円(又は180万円)未満であるかを確認します。
仕送り基準額
家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。
仕送り方法は金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的・継続的に家族の収入よりも多く、かつ5万円以上の金額を仕送りしていることが必要です。
- ※家賃を管理会社に毎月支払っていることは、該当家族の口座への入金ではないため仕送りとは判断しません。
- ※当健保の被扶養者認定に必要な金融機関の振込明細は最低直近6ヵ月分です。
夫婦共同扶養について
夫婦ともに収入がある場合、子供は年間収入が多い方の被扶養者とします。
当健保では子供を被扶養者にしていて、配偶者を被扶養者にしていない方については、配偶者の収入の確認を行うことがあります。
父母を被扶養者として認定する場合
両親(または両親のどちらか一方)を扶養に入れる場合、両親(または両親のどちらか一方)の収入が年収限度額未満であっても「被保険者によって生計維持されている」と判断できない場合は、被扶養者として認められません。
生計維持は被保険者の収入とご両親の収入、同居・別居の状況、ご両親の世帯状況等を総合的に勘案します。
その他
被扶養者認定基準に合致していることが客観的に確認できる書類が無い場合は、被扶養者認定できません。また上記基準を満たしていても、健康保険組合にて総合的に判断し、被扶養者と認定できない場合がございます。
現況調査について
当健康保険組合では、被扶養者現況調査(検認)を毎年実施しておりますのでご協力をお願いします。
現況調査とは、被扶養者として認定された後も引き続き被扶養者としての条件を満たしているかを再審査するものです。
現況調査にて扶養条件を逸脱していると判断された場合は、調査基準日において既に逸脱状態であると判断されます。また、扶養削除となった場合、次に扶養認定を受けるには「扶養の条件内であるかを客観的に判断できる資料」が揃うまで審査ができません。そのため扶養の範囲から逸脱された場合には現況調査を待たず、早めにお手続きください。
被扶養者の勤務状況が扶養条件の範囲内であるかについて不明な場合は、当健保宛にお問い合わせください。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や収入増、別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。